食品表示の弾力的運用のお知らせ、ご存知ですか?

販売する商品に食品表示義務のある業種の方、ご存知でしょうか?

現在新型コロナウィルスの関係で、弾力的運用(柔軟、臨機応変)に対応しますよ、という通知がでています。

簡単に言うと、

 

現状、新型コロナウイルスの関係で食品の生産や流通が平時と違う
→ 

店舗内の告知等により適正にお知らせしているなら、食品表示の原材料名や栄養価などは多少違っていてもおおめにみますよ。

ただ、アレルギー表示や消費期限等、健康被害が起こり得る部分の表示は、これまで通り、厳しく取り締まりますよ!

おおめに見る部分に関しても、消費者をだますような悪質な違反は許されません!

 

ということです。

この弾力的運用がいつまで続くかはまだわかりませんので、ご注意ください。

詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページをご覧くださいね。

 

↓消費者庁ホームページより


消費者庁は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が国内外の食料品のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしつつあることを受け、一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、農林水産省及び厚生労働省と連名で、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準の規定を弾力的に運用する旨を、令和2年4月10日に関係機関に通知しました。

今回の運用は、食品の生産及び流通の円滑化を図るために講じるものであり、消費者を欺瞞(ぎまん)するような悪質な違反に対しては、これまでどおり厳正な取締りを行います。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/019558/

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